@article{oai:iwate-pu.repo.nii.ac.jp:00001555, author = {窪, 幸治 and Kubo, Kohji}, issue = {2}, journal = {総合政策, Journal of policy studies}, month = {May}, note = {欧州司法裁判所は、2000 年のOceano Grupo 判決において、不当条項指令が要求する消費者保護を実現するため、国内裁判官に、消費者による指令違反の援用の有無にかかわらず、職権で条項の不当性を評価・検討する権限を認める解釈を示し、その解釈は他の消費者保護関連指令に拡張された。その後、2009 年のPannon 判決では、不当条項指令違反につき職権で検討する義務・責任を認めるに至ったが、同指令以外に関しては、権限に留められている。もっとも、職務権限の程度、〈権限/義務〉の区別の理論的根拠は明白ではない。各判決が述べる理由は、「消費者保護の実効性」や「公益の重要性」であり、各指令の目的・性質を分析する必要がある。また、この〈権限/義務〉は、対審の原則の尊重の上に立っており、この点から各国手続法に関する影響も予想される。そこで本稿は、消費法における裁判官の職務権限に関する欧州司法裁判所の判例の動向を概観し、そこから生じるであろうEU 消費法の展望について検討したい。(1)では、不当条項指令に照らして職権で契約条項の不当性を検討する権限を認めたOceano Grupo 判決から、検討する義務へと進んだPannon 判決までの流れを追う。また(2)では、再び権限のみ認めたMartin Martin 判決以降の動向、加盟国の国内法への影響を概観した上で、区別の理論的根拠の検討等を行いたい。, 7, KJ00008529899, 研究ノート, Note}, pages = {161--168}, title = {EU 消費者法における裁判官の権限拡大(1) : 近時の欧州司法裁判所判決の動向}, volume = {14}, year = {2013}, yomi = {クボ, コウジ} }